<遺言書の作成>
[遺言書作成の意義]
「遺言書を作るよう勧めておけば良かった。」 昨年、夫を亡くした主婦はこう後悔した。遺言書がなかったために、残された預金や土地の分割をめぐり、子供たちに争いが発生、「日ごろから仲がよく、安心していたのに・・・」と悔やむ。
日本の場合、相続財産の大半が不動産であり、法定相続分通りに分割できず、トラブルになる可能性が高い。このような、争続を予防するため、「家族仲が良い人ほど、円満な関係の持続を望んで遺言書を作る人が多い」と言われる。
「相続が争続とならないために」、「あなたの財産を次の世代にスムースに承継するために」、この機会に是非、遺言書を作ることをお勧めします。
[遺言の種類]
遺言には(1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証書遺言があります。他にも、臨終時遺言や隔絶地遺言がありますが、危急時の特別なもので一般的ではありません。
各遺言方式の得失を次に示します。
(1)自筆証書遺言
長 所 |
短 所 |
@一人でいつでも簡易にできる
A遺言した事実及び内容も秘密にできる
B費用もあまりかからない |
@ 詐欺・脅迫によって作られる可能性がある
A紛失や隠匿の危険がある
B方式に不備があれば無効になる恐れがある
C遺言執行にあたり裁判所の検認手続き
が必要である |
(2)公正証書遺言
長 所 |
短 所 |
@公証人が作成するので、内容が明確で証
拠力が高く安全確実である
A原本を公証人が保管するので、偽造・変
造・隠匿の危険が少ない
B字が書けない者でも作成できる
C裁判所の検認手続きは不要 |
@作成に当たり、公証人が関与するので
作成手続きが繁雑である
A遺言の存在と内容を秘密にできない
B費用がかかる
C証人2人以上の立会いを要する |
(3)秘密証書遺言
長 所 |
短 所 |
@遺言の存在を明確にし、内容の秘密が保
てる
A公証されているので、偽造・変造の危険
が少ない
B署名・押印できれば、字が書けない者で
も作成できる |
@作成に当たり、公証人が関与するので
手続きがやや繁雑である
A遺言の内容自体は公証されていないの
で、紛争の可能性がある。
B証人2人以上の立会いを要する |
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「ムラタ コンサルティングサービス」では、 |
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「やさしい遺言の書き方教室」を当事務所で随時 |
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行っており、「自筆証書遺言」が完成するように |
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指導しております。(出張指導も行ないます) |
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完全予約制・個別指導で行ないますので、秘密が |
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保てます。 |
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まずは、電話・メールで予約をお願いします。 |
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電話は |
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