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         <遺産分割協議書の作成>

 

[死亡後の手続きの流れ]

法定の期間内にしなければならないこと

相続に関する手続き

(法定期限のないもの)

7日以内

死亡届の提出

 

@遺言書の有無の確認

A相続人の確認

B遺産や債務の調査

C遺産の評価・鑑定

D遺産の分割協議

E遺産分割協議書の作成

F相続財産の名義変更

3ヶ月以内

相続放棄・限定承認

 

4ヶ月以内

準確定申告書の提出

 

10ヶ月以内

相続税申告書の提出

 

[相続に関する知識]

(1)相続放棄

   被相続人の財産を一切相続しないことをいい、相続開始を知ってから3ヶ月以内に

   家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができる。

   相続放棄は、相続人が単独で行なうことができ、相続放棄をすると最初から相続人

   でなかったものとされ、相続放棄をした相続人に子がいても代襲相続をすることは

   できない。

 

(2)限定承認

   相続人が相続によって得た積極的な財産の限度で、被相続人の債務などの負債を弁

   済するという相続方法で、相続人が複数の場合は全員で限定承認をしなければなり

   ません。限定承認をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に財産目録を作成し

   て家庭裁判所に申し出て、限定承認をすることができます。

 

(3)法定相続分

相続順位

相続人

相続分

1順位

配偶者

2分の1

2分の1

2順位

配偶者

3分の2

直系尊属

3分の1

3順位

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1

 

その他

子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 

(4)遺留分

   被相続人が相続財産の全部を第三者に遺贈した場合、被相続人の財産によって生計

   を維持していた相続人を救済するために、一定の相続人に相続財産の一定割合の承

   継を保障する制度である。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人です。(つまり、

   配偶者・被相続人の子・直系尊属です)

相続人

相続人全体の
遺留分

配偶者と子

1/2

配偶者と直系尊属

1/2

配偶者のみ

1/2

子のみ

1/2

直系尊属のみ

1/3

 

(5)相続人になれない人

  @相続欠格

   ・故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに

    至らせ、又は至らせようとしたため刑に処せられた者。(殺人罪や殺人未遂罪

    で処罰された場合)

   ・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

   ・詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又

    は、これを変更することを妨げた者。

   ・詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消さ

    せ、又は、これを変更させた者。

   ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

  A相続人の廃除

    被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えたとき、又は

    推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人の家庭裁判所への請

    求によってすることができます。廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人に

    限られます。(兄弟姉妹は除かれる)

 

[遺産分割協議書の作成手続き]

(1)相続人の確定

   「戸籍謄本」や「除籍謄本」を取り寄せ、相続人関係図を作成し相続人を確定します

(2)相続財産の調査

   被相続人の所有していた不動産(土地、建物)や株式・預貯金・現金や貴金属な

   どの財産と共に、借入金や連帯保証債務などの負債を調査し、財産目録を作成し

   ます。

(3)相続財産の算定

   相続財産が現金や預金だけの場合は問題ないのですが、不動産や株式などの場合

   は一定の基準で評価しなければなりません。一般的に時価で評価するのが原則で

   すが、時価がわからない場合は、土地の場合は路線価方式や倍率方式、建物は固

   定資産税評価額をベースに決めます。また上場株式であれば、株式の時価を基準

   として算定します。

(4)遺産分割協議

   遺言がない場合は共同相続人の話し合いによって遺産分割を行います。

   遺産分割協議、は必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりま

   せん。したがって、相続人の行方不明者がいる場合は遺産分割協議をすることが

   できず、この場合は家庭裁判所の調停又は審判によって分割が行われます。

(5)遺産分割協議書の作成

   遺産分割協議を行い、相続財産の話し合いがうまくいったら、遺産分割ができた

   という明確な証拠として「遺産分割協議書」を作成します。作成は法的に義務付

   けられているわけではありませんが、後日相続に関し争いが生じた場合は、明確

   な証拠資料となります。また、不動産の相続登記をする上で添付資料として必要

   となります。

 

 

 

 

             
  「ムラタ コンサルティングサービス」では、
  「相続人の調査」や「財産目録の作成」及び
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