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                  <在留資格関係>

 

[上陸の条件」

 外国人が日本に入国し上陸するための条件

 

 @有効な旅券(パスポート)を所持していること

 A査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を、旅券に受けている

    こと

 B上陸目的に虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当す

    ること

 C上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること

 D入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと

 

[旅券(パスポート)とは」

 所持人の国籍や身分を証明するもので、旅券発給国に帰国できることを約束し、渡航先

  国に対して入国や滞在についての便宜供与を依頼する発給国の公式文書で、以下のもの

  がある。

 

 @日本国政府が承認している外国政府の発給した旅券

 A権限ある国際機関の発給した旅行証明書(国連や国連の専門機関(UNESCO、ILO、WHO

    等)

 B難民旅行証明書(「難民の地位に関する条約」の規定により、難民の認定を受けた外

    国人に対して難民と認定した国が発給する文書)

 C外国人旅券(自国政府から旅券の発給を受けられない外国人や無国籍者に対して居住

    しているが国外旅行用に発給する文書)

 D渡航証明書(有効な旅券を所持できない無国籍者や未承認国の人に対して、日本国領

    事館などが日本入国のために発給する文書。

 E政令で定める地域の権限ある機関の発行した旅券その他の文書(出入国管理法等の一

    部改正によりH10年5/22より「台湾」及び「ヨルダン川西岸地区及びガザ地区」が指定

    された。)

 

 

[査証(ビザ)とは」

 査証は、海外に置かれている日本の大使館や領事館などで発給するもので、「この外国

  人が所持している旅券は真性かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に

  問題はないと判断される」とするものである。

 具体的には、日本への入国に当たってこの外国人は入国しても良いということを大使館

  などが、入国審査官にたいして推薦(紹介)する文書である。

 したがって、査証イコール上陸許可ではなく、上陸を許可する1つの条件に過ぎないもの

  である。

 原則として、有効な旅券に査証を取付けていることが上陸の条件ですが、国際約束や通

  告等で相互に査証免除措置を実施している国がある。

 <主な相互査証免除措置実施国>

  (1)アジア @シンガポールAブルネイ

  (2)北米・中南米 @メキシコAアルゼンチンBカナダCコロンビアDチリEアメリ

                       カ合衆国

    (3)欧州・太平洋地域 @オーストリアAスイスBドイツCスペインDイタリアEオ

                           ランダ FギリシャGフィンランドHアイスランドIスウエー

                           デンJベルギー KフランスLポルトガルMデンマークNノル

                           ウェーOニュージーランドPハンガリーQチェコRポーランド

  (4)中近東・アフリカ @イスラエルAトルコBチュニジアCモーリシァス

 

[在留資格」

 外国人が日本日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格、あるいは外国人が

 一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができる、入管法上の法的

 資格のこと。外国人が日本に上陸するための条件の1つである。

 <主な在留資格と在留期間>

  @外交・・・外交活動を行う期間

  A公用・・・公用活動を行う期間

  B教授・・・3年又は1年

  C芸術・・・3年又は1年

  D宗教・・・3年又は1年

  E報道・・・3年又は1年

  F投資・経営・・・3年又は1年

  G法律・会計業務・・・3年又は1年

  H医療・・・3年又は1年

  I研究・・・3年又は1年

  J教育・・・3年又は1年

  K技術・・・3年又は1年

  L人文知識・国際業務・・・3年又は1年

  M企業内転勤・・・3年又は1年

  N興行・・・1年、6月又は3月

  O技能・・・3年又は1年

  P短期滞在・・・90日、30日又は15日

  Q留学・・・2年又は1年

  R就学・・・1年又は6月

  S研修・・・1年又は6月

  

  

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