<産廃業許可申請>
産業廃棄物を処理する事業を営むためには許可が必要です!!
産業廃棄物とは
事業活動に伴って発生する、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸やアルカリ・建築廃材など法律によって定められており、これらの廃棄物の処理は許可業者でなければできません。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物の中でも、燃えやすい廃油や非常に酸性やアルカリ性の高い廃棄物など、特に爆発性や毒性・感染性などから有害性の高いものを指定しており、これらは特に厳しい処理方法が課されており、これらの廃棄物の処理も許可業者でなければできません。
産業廃棄物処理業許可とは
許可の種類は
産業廃棄物処理業 |
許 可 |
許可申請の種類 |
産業廃棄物
収集運搬業 |
産業廃棄物
|
排出事業者等の委託を受けて産業廃棄物等を収集し、処分場まで運搬する場合
尚、収集した廃棄物を積み替え保管するか、否かにより区分が分かれている。 |
<新規>
都道府県内において新たに廃棄物処理業を行う場合に必要な申請
<更新>
廃棄物処理業の有効期限(5年)到来に伴い行う申請、1ヶ月前までに許可の更新を行う
<変更>
許可を受けた取り扱い廃棄物の種類の追加や、処理方法の追加等、事業範囲を変更する場合の申請
|
特別管理産業廃棄物
|
産業廃棄物
中間処理業 |
産業廃棄物
|
排出事業者等から委託を受けて中間処理を行う場合
尚、中間処理とは、廃棄物を脱水・破砕・中和・焼却するなどの方法で再生や減容等を行うこと。 |
特別管理産業廃棄物
|
産業廃棄物
最終処分業 |
産業廃棄物
|
排出事業者等から委託を受けて埋め立て処分等をする場合 |
特別管理産業廃棄物
|
許可の要件(産業廃棄物収集運搬業の場合)
1.産業廃棄物処理業に関する講習(日本産業廃棄物処理振興センター)を受けてい
ること
法人の場合は廃棄物に関する業務を行う役員又は代表者が、個人の場合は代表
者が講習会を終了していなければなりません。
2.経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を適確かつ継続して行うに足る経理的基礎を有する
ことが必要です。
経理的基礎の判断は
@利益が計上できていること
A財政状態が少なくとも債務超過の状態でないこと
ですが、経常利益が赤字の場合や債務超過で黒字の場合は、中小企業診断士の
「診断書」が必要になることがあります。
3.事業計画
事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制
を整えておくことが必要とされます。
4.欠格要件
次の要件のいずれにも該当しないこととされています。
@成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しないもの
B暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
C法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
5.収集運搬の用に供する施設
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭がもれたりするおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、申請者は施設の使用権限を有していることが必要です
産廃診断について
<診断の根拠>
廃棄物処理業の許可要件の1つに「経理的基礎」がありますが、この経理的基礎
の判断基準は
@利益を計上できていること
A財政状態が少なくとも債務超過の状態でないこと
によって判断しますが、経理的基礎を有するか否かの最終判断は都道府県知事が
行い、その判断材料として
@金融機関の融資証明書
A中小企業診断士の診断書
などを提出させ、各関係部局の協力を得て判断することとしています。
<産廃診断の手順>
(1)必要資料の収集
@直前3ヵ年の法人税申告書及び決算書
A直前3ヵ年の得意先別売上高明細票
B5ヵ年の収支計画書
C業界情報の収集と診断事業の現状把握
(2)問題点の検討と対策立案
@経営基本計画の検討
・経営戦略の見直し検討
A財務診断の実施
・利益計画の検討
・資金計画の検討
・債務超過の原因と対策
Bその他診断の実施
・生産診断
・マーケティング診断ほか
(3)経営者との面談
(4)診断書作成
|
|
|
|
|
|
|
|
「ムラタ コンサルティングサービス」は、産廃業の許可申請から産廃診断までワンストップであなたのお手伝いをいたします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
まずは電話・メール相談から |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話は |
|
|
|
|
|
|
TEL・FAX 093-618-6184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
メール相談は下のあて先からどうぞ。 |
|
|
|
ムラタ コンサルティングサービス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|