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   中小企業診断協会北九州部会で行なってきました、

「介護研究会−ケアハウスのビジネスプランの作成」について随時

報告していきます。

使用したテキストは次のテキストです。

 

ケアハウスの開設と運営の手引き -2003年改訂版-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ケアハウスの開設と運営の手引き」

 

<報告1>
  ケアハウスの始まり
  1.高齢者福祉における施設サービスの流れ
 

(1)日本社会の家族関係の基本に「高齢者を敬う」文化が

     ある

 

 長老、ご家老、ご隠居、大旦那、お爺ちゃん、お祖母ちゃん 

        ・・・敬意と親しみ
   高齢者の介護は家族が行なうことを当然とする思想、道義的
    な慣行が伝統的にあった。
 

  しかし、都市化、就職、核家族化、離農、少子化等でこれ

   ら歴史的慣行の維持が困難になった。

 

   
   
  (2)高齢者が要介護状態になった場合
 

 本人:身体的不自由によるに日常生活が困難、天災・火災等     

     の被災に対する危機感

       
 

 家族:地理的・経済的・家庭的な理由から面倒をみれない事

     情、隣近所の反応

      
 

 これらの問題が社会構造に及ぼす問題として把握し、解決す

 る公共的な福祉政策が要請されることとなった。

   
   
  (3)昭和38年(1963) 老人福祉法を制定
 

 @要介護高齢者の権利を制度化し、介護を国の責任で行

  なう。

   A事業に関する財源は国家予算の一般会計で賄う。
   B事業の運営は非営利法人の社会福祉法人に限定する。
     ◆事業・老人居宅生活支援事業
       ・老人居宅介護等事業
       ・老人デイ・サービス事業
       ・老人短期入所事業
       ・認知症対応型老人挙動生活援助事業
     ◆施設・老人福祉施設
       ・老人デイ・サービスセンター
       ・老人短期入所施設
       ・養護老人ホーム
       ・特別養護老人ホーム
       ・軽費老人ホーム
       ・老人福祉センター
       ・老人介護支援センター

 

   
  2.ケアハウスの始まりと整備・運営環境
  (1)在宅福祉制度の歴史
   ・昭和37年(1962) ホームヘルプ事業(居宅サービス)
   ・昭和53年(1978) ショートスティ事業(老人短期入所)
   ・昭和54年(1979) ディ・サービス事業(通所介護)
   ・昭和57年(1982) 「老人保健法」成立
 

              国及び地方自治体の責務として、健康

                              手帳、健康教育、健康相談、診査等が制

              度化された。

             
                
   ・昭和62年(1987) 老人保健施設の制度化
 

 ・平成元年(1989) 1/10厚生省中央福祉審議会・老人福祉専

             門分科会にて、住宅機能+福祉機能を備

             えたものとして「ケアハウス」の制度化を提

             唱唱

               老人福祉施設のうち軽費老人ホームの体

             系の中に創設を要望した。

               
 

             

               
   
  (2)高齢者保険福祉政策の推進
 

 ・平成元年(1989) 12月平成元年度国家予算にケアハウスを

             新規事業として制度化した。

               
          福祉機能:ソーシャルワーク機能
          介護機能:介護の在宅サービス導入
 

        ゴールドプラン=高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略

                  策定

           (1990年〜1999年度までの10ヵ年)
   ・平成2年(1990) 福祉関連8法の改正
  

            全国の市区町村に老人保健福祉計画の策

            定を義務付けた。

               
 

 ・平成4年(1992) 「軽費老人ホーム設置運営要綱」の一部改

             正

               <改正項目>
                設置主体、対象要件、管理費の徴収
                ケア機能の範囲、他施設との連携
   ・平成7年(1995) 「高齢社会対策基本法」成立
   

             急速な高齢化の進展が経済社会の変化

             と相まって、国民生活に広範な影響を及

             ぼしていぼしている。

               
               
        <目 的>@経済社会の健全な発展を図る。
               A国民生活の安定向上を図る。
 

    <基本理念>@生涯にわたって就業、社会的活動に参

              加する機会の確保

 

             A個人が尊重され、地域社会との連携が

                 形成される社会
               B生涯にわたって健やかで充実した生活  
                 を営む社会
                 
 

             要するに、生涯元気で、仲良く何かやりな

             さいといっている。

               
 

 ・平成7年(1995) 「新ゴールドプラン=ゴールドプランの整備

             目標を改定」

                
               @サービス基盤整備に関する基本理念
               A介護サービス基盤の総合的整備
 

             B介護基盤整備のための支援施策の総

              合的実施

               C緊急に行なうべき在宅介護サービスの  
               基盤整備目標
                 
   

 

   
  (3)介護保険法とケアハウス
   ・平成9年(1997) 「介護保険法」成立
               急速に進む高齢化に伴って医療保険財政
               の適正化や家族による介護の限界などか
               ら、介護制度を抜本的に改革することにな
               った。
               @介護保険には加入要件を満たした人全
                員が強制加入すること。
   

             A介護が必要な状態になれば介護保険

                                が適用される。

               B介護保険が重視するのは
                ・予防へのシフトと医療の連携
                ・在宅介護の重視
                ・利用者の自由な選定
                
 

              であり、これらの観点から措置制度を

             廃止

               入居は全て施設と利用者の直接契
                に変更
   
   ・平成9年(1997) 措置制度を廃止、入居は全て施設と利
      12月      用者の直接契約に変更
 

             「特定施設入所者生活介護」の指定を選

             択することが可能となった。

               指定された条件を満たせば介護保険から
               給付が受けられる制度
               
 

             「特定施設入所者生活介護」の指定の対

             象

               @有料老人ホーム(営利法人)
               A軽費老人ホーム
 

              ※軽費老人ホームの類型の1つに「ケア

               ハウス」がある。

                 
 

               軽費老人ホームに2つのタイプが存在

               することになった。

                 
                  ・自立支援型
                  ・介護型=特定施設入所者生活介護
                       =介護保険の対象
   
   ・平成12年(2000) 「介護保険法」「介護保険制度」4/1施
                行
               @要支援者と要介護者の定義
                 身体の状態による要介護区分1〜5
               A在宅サービスと施設サービス
               B介護時間や介護報酬
               C制度の運営基準 
                等が決められた。
   
               在宅サービスの施設型福祉
               @通所介護・・デイケアサービス
               A短期入所生活介護・・ショートスティ
 

             B認知症対象型共同生活介護・・グルー

                  プホーム

               C特定施設入所者生活介護・・有料老人
                    ホーム
                    
   
               施設サービス
               @介護老人福祉施設・・特別養護老人
                    ホーム
               A介護老人保健施設・・老人保健施設
 

             B介護療養型医療施設・・療養病床を有

                   する病院など

                    
   
   

 

   
  (4)PFI法の導入
    @PFI法とは   Private Finance Intiative
               民間資金とノウハウを活用して社会資本
               の整備や公共サービスの提供を行なうこ
               との総称であって、老人福祉や介護専用
               ではない。
               民間企業が事業を主導し、その資金調達
               経営管理等のノウハウを活用する新たな
               社会資本整備の手法である。
   
   ・平成4年(1992) 英国では1992年から導入され、発展途上
               国でも広く採用されている。
   
   ・平成11年(1999) わが国では、PFI事業を推進するための
                基本法として、「民間資金等の活用によ
                る公共施設などの整備等の促進に関す
                法律(PFI法)」が1999年9月に施行され
                た。
   
   ・平成12年(2000) 2000年度から地方自治体でPFI事業を導
 

             入する動きが具体化

 

               2005年11月までに策定公表された案件は
               地方自治体を中心に210件で、北九州市
 

             のコンテナターミナル整備もその例であ

                             る。

   
   ・平成17年(2005) 法律の施行から一定期間が経過し、様々
                な問題が顕在化した。これらの問題を整
                理して、2005年8月に改正された。
   
   APFI法と新型ケアハウス
   ・平成14年(2002) H14年度から要介護者の高齢者が生涯
 

              住み続けられる住まいの整備の一環と

                               して「新型ケアハウス」制度が導入され

                               た。

                
                設備・人員配置基準を個室型の特別養
                護老人ホームと統一し、民間資本による
                社会資本整備、建設を促進すること(PF
                I導入)により、都市部の特別養護老人
                ホーム入居待機者の解消に役立つと考
                えられた。
   
                ケアハウスは身体的な障害が軽い高齢
                者が入所する「軽費老人ホーム」の一種
                で、従来型では重度の介護が必要にな
 

              った場合には退去を迫られることが多

                               い。

 

                また、H14年からの診療報酬改定で長期
      

              入院患者の自己負担が増えたことか 

              ら、社会的入院の高齢者が病院から出

              る、または、退出させられると予測され

              るために、その「受け皿」として「新型ケ

              アハウス 」の整備を急ぐ必要があるとい

              う政策上の狙いがあった。

                
         

         

          新型ケアハウス 

                            新型ケアハウスは少人数で個別ケアが  

               できる「個室・ユニットケア方式」で、設 
                           備基準を個室型特養と同じに設定して
               いる。 
                             更に、入所者3人に対して1人の介護ス
              タッフ配置を義務付けて入所者の体の
               自由がきかなくなっても、介護を受けな
               がら、暮らし続けられる仕組みになって 
               いる。 
               介護保険適用で新型特別養護老人ホ 
 

             ーム並みに個室での介護を受けられ

             る。

                
                
                
                
                
                
   
          

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