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<報告7> |
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ケアハウスの設計のポイント |
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1.設備基準 |
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[ケアハウス設計の設備基準] |
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(1)軽費老人ホーム設置運営要綱 |
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老人福祉法及び厚生労働省社会局長通知「軽費 |
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老人ホームの設備及び運営について」にて示され |
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る。「ケアハウス」の制度、整備、運営要領など業 |
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務への要求水準を示す。 |
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(2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運 |
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営に関する基準 |
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介護保険法に基づき、指定居宅サービス(訪問介 |
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護、通所介護、入所介護、福祉用具貸与)の事業 |
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の人員、設備及び運営に関する基準を定めている。 |
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↓ |
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居住空間の設計を個室基調かユニットケア(入居者10 |
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人程度を1単位としたグループでケア)を基調とするか |
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で基準が変わる。 |
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[個室基調の設備基準] |
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(1)ケアハウスの規模 |
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建築面積:39.6m2以上/定員1人 |
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定員 :単独設置型 20名以上 |
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併設型 10名以上 |
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※バリアフリー構造に配慮 |
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(2)居室(個室)基準 |
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居室面積:個人居室 21.6m2以上 |
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夫婦居室 31.9m2以上 |
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必要設備:洗面所、トイレ、収納スペース、簡易 |
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調理設備、緊急ブザーなど |
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(3)居室以外での必須設備 |
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相談室、談話・娯楽・集会室、食堂、調理室、浴室 |
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(シャワー設備、バリアフリー構造)、洗濯室、事務 |
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・介護職員会議室、宿直室、トイレ、洗面所、非常 |
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通報装置、消火設備、避難設備及び非難空地 |
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※他の注意点 |
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放送設備:緊急時に備え、施設内に一斉放送で |
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きる設備 |
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エレベーター:居室を2階以上に設ける場合 |
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階段:両側に手すり |
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冷暖房設備:冷房設備は地域の気候に応じて整 |
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備 |
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[ユニットケア基調の設備基準] |
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(1)ケアハウスの規模 |
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上記個室基調と同じ |
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(2)ユニットの定義 |
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10人程度の入所者が談話、娯楽、集会室及び食堂 |
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として使用可能な部屋(共同生活室)並びに、当該 |
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共同生活室に近接して一体的に設けられる当該入 |
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所者の居室を基本的な単位として構成する。 |
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(3)居室基準 |
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個室面積:個人居室 15.63m2以上 |
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夫婦居室 23.45m2以上 |
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※個室基調に比べて狭いのは、共同生活室ごと |
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にトイレ、調理設備を適当数設ければ、居室 |
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への整備が不要であるため。) |
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(4)居室以外での必須設備 |
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基本的に、上記個室基準と同じ。ただし、要介護 |
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高齢者の入浴を考慮し、介助浴可能な特別浴槽 |
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の設置を要する。 |
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(5)その他 |
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ユニット型ケアハウスでは、「特定施設入所者生 |
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活介護」の指定が必要で、下記設備が必要 |
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一時介護室:24時間体制の介護が必要になった |
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時のための施設。一時介護室に居室 |
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からの移動。要介護者2.5人に対し1人 |
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以上の看護介護職員を配置 |
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機能訓練室:理学療法、作業療法、言語療法など |
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で、体の不自由な方の機能回復の訓 |
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練を実施する。リハビリテーション専門 |
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医のもとで指導訓練。 |
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2.生活環境への配慮 |
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[ゾーニング計画上の留意点] |
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ケアハウスは、共同住宅と社会福祉施設の両面の性格を |
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持つ。これを踏まえたゾーニング計画が入居率を高めるポ |
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イントとなる。 |
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(1)生活ゾーン |
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居住部門(居室):プライバシーに配慮 |
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共同生活部門:入居者や住民の憩いの場。施設内の利 |
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用しやすい場所に配置する。 |
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談話・娯楽・集会室、食堂、共同生活室 |
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(ユニット型)、浴室等 |
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(2)管理ゾーン |
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事務(介護職員)室、会議室、宿直室、倉庫、ボランティア |
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室等 |
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配置は入居者の生活ゾーンとの距離や訪問客への対応 |
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業務管理の利便性等を考慮する。 |
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[内部環境の基本的考え方] |
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利用者にとって住みやすく快適な印象を与える必要があ |
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る。木目調や自然環境の多用。 |
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[外部環境の基本的考え方] |
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(1)敷地内に四季折々の草花が咲くような庭を設ける。 |
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入居者とボランティアが一緒に楽しめ、五感を刺激し、リ |
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ハビリ効果も期待でき、地域交流にもなる。 |
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南側の日当たりの良い場所に庭園を作り、木製ベンチや |
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コテージを設置する。 |
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(2)庭園内には車椅子での散策を考慮し、アプローチに段 |
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差を作らない。広くて極端な曲がりや高低差がないアプロ |
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ーチなどバリアフリー構造に配慮する。 |
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