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<報告9>
  運営のポイント・・・サービス提供のあり方
   従来型か介護型かで異なる。
   
  <従来型>
   基本的に自立度の高い高齢者が入居⇒趣味活動や
                   レクレーション計画を重要視
   (1)相談、助言や介護保険サービスの利用
     ・入居者の経歴、入居前の生活・家庭状況、心身の
      健康状態把握
     ・自治体や介護サービス事業者との普段の連携
            ⇒必要時の紹介、手続き等の援助へ
   
   (2)食事
     ・1日3食の提供
     ・メニュー、食事時間の入居者意向への対応
   
   (3)入浴
     ・隔日以上の頻度で。ない日は出来る限りシャワー
      使用を可能とする。
      (個別の入浴介助は原則行なわない。)
   
   (4)日常における緊急時の対応
     ・職員体制の整備、関係機関(併設施設や医療機
      関)との連携
     ・非常通報装置や全館一斉放送設備活用により、
      緊急連絡を速やかに。
   
   (5)夜間の管理体制
     ・原則として宿直を置く。
     ・夜間対応の整備強化は今後の課題。
       ⇒加齢による身体機能の低下
       ⇒単独型の場合の外部機関の協力の必要性
   
   (6)保健衛生
     ・定期的な健康診断受診機会の提供
     ・この記録保存と健康の保持、疾病の予防努力
   
   (7)その他
     ・部屋 = 家 ⇒入居者のプライバシー、主体性の 
                                擁護
   
   

 

 

 

   
  <介護型>
   「特定施設入所者生活介護」の指定を受けた場合
            ⇒通常のサービス+「介護」
   具体的サービス内容・・・「指定居宅サービス等の事業
              の人員、設備及び運営に関する基準」
   
   (1)介護方針
     介護保険施設との差異・・・自立、要支援者と要介護
                      高齢者が一緒に入居
    @特定施設サービス計画・・・画一的にならないサー
                      ビス提供
    A家族へのサービス提供方法等の説明義務
    B身体的拘束の禁止(緊急やむを得ない場合を除く)
    CBの場合に身体的拘束を行なう場合の理由の記録
    Dサービスの質の自己評価と改善
   
   (2)特定施設サービス計画の作成
     計画作成担当者(介護支援専門員:ケアマネ)が作成
    @サービスの目標、達成時期、内容、留意点
    A計画原案の入居者への説明
    B計画を利用者へ交付
    C実施後も必要に応じサービス計画を変更
   
   (3)提供される介護サービスの内容
     ・上掲の「サービス計画」に基づいて提供
     ・入浴、排泄(トイレ誘導等)、食事、離床、着替え、整
      容その他日常生活上の世話
     ・入浴は週2回以上を基本。自らの入浴困難者⇒
              特別浴槽、介助浴等、場合により清拭
   
   (4)健康管理
     ・看護職員・・・入居者の健康保持のための適切な措置
              ⇒バイタルチェック(血圧、脈拍、体温、呼
               吸数等の確認)、投薬等
   
   (5)夜間体制
     ・介護職員を常に1名以上配置(対象者が全て要支援の
       場合は別)
   
   (6)協力医療機関等
     ・あらかじめ協力医療機関を設定。歯科医療機関との提
      携も必要
   
   (7)記録の整備及び保管
     特定施設事業者・・・以下の記録の整備(2年間保管義務)
     ・特定施設サービス計画
     ・具体的な介護サービスの内容等の記録
     ・身体的拘束時の記録
     ・介護業務を他へ委託した場合の記録
     ・違反事項(介護利用指示に従わないよう介護状態の悪
      化や保険の不正受給)通知記録
     ・入居者や家族からの苦情内容等の記録
     ・入居者に代わって居宅介護サービス費の支払いを受け
      ることへの同意書類
   
   

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