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                  <建設業許可申請>

 

 

[建設業許可とは]

(1)建設業法の目的

  @建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること。

   (手抜き工事や粗雑工事 の防止と適正な施工の実現)

  A建設業の健全な発達の促進を図ること。

(2)建設業法の目的を達成するための手段

  @建設業を営む者の資質の向上を図ること。

   (具体的手段として、建設業の許可制と技術検定制度がある。)

  A建設工事の請負契約の適正化を図ること。

   (具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請負の禁止

    等の制度がある。)

  Bそのほか、「建設工事紛争審査会の設置」「建設業者の経営事項審査制度」や

    建設業者・建設業者団体に対する指導監督の制度がある。

(3)建設業とは

     建設業は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の

  完成を請け負うことをいい、次の表に示すように28業種に分かれています。              
 略号  建設工事の   建設業の        内    容 (例 示)
 種類   種類
  土木一式 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作
  土  工事   物を建設する工事(橋梁工事やダム工事等を
      一式として請負うもの)
  建築一式 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を
  建 工事   建設する工事(一棟の住宅建設等、一式工事
      として請負うもの)
  大工工事 大工工事業 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造
  大     し、又は工作物に木型設備を取り付ける工事
      (大工・型枠・造作工事)
  左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター
  左     繊維などをこて塗り、吹付け、又ははり付ける
      工事(左官工事、モルタル工事など)
  とび・土工・コン とび・土工工事 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量
  と クリート工事 物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解
      体等を行う工事、土砂の掘削、盛上げ工事等
  石工事 石工事業 石材の加工又は積方により工作物を築造し
  石     又は工作物に石材を取付ける工事(石積み・
      コンクリートブロック積み工事)
  屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく
  屋     工事(屋根ふき工事)
       
  電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気
  電     設備等を設置する工事(発電設備工事、引込
      線工事、照明設備工事、信号設備工事等
  管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための
  管     設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
      水、油、ガス、水蒸気等の送配設備設置工事
  タイル・れんが・ タイル・れんが・ れんが、コンクリートブロック等により工作物
  タ ブロック工事 ブロック工事業 を築造し、又は工作物にれんが、コンクリート
      ブロック、タイル等を取付ける工事
  鋼構造物工事 鋼構造物工事 型鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により
  鋼   工作物を築造する工事(鉄骨工事、橋梁工事
      鉄塔工事、屋外広告工事等)
  鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し又は組み立て
  筋     る工事(鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事)
       
  舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、
  舗     砂、砂利、砕石等により舗装する工事(アスフ
      ァルト舗装工事、コンクリート舗装工事等)
  しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 しゅ   (しゅんせつ工事)
       

  板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又
  板     は工作物に金属製等の付属物を取付ける工
      事(板金加工取付け工事、建築板金工事)
  ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
  ガ     (ガラス加工取付け工事)
       
  塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け
  塗     又ははり付ける工事(塗装工事、溶射工事、
      ライニング工事、路面標示工事等)
  防水工事 防水工事業 モルタル、シーリング材等によって防水を行う
  防     工事(モルタル防水工事、塗膜防水工事、シ
      ート防水工事、注入防水工事)
  内装仕上工事 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビ
  内   ニール床タイル、ふすま等を用いて建築物の
      内装仕上を行う工事
  機械器具設備 機械器具設備 機械器具の組立等により工作物を建設し、又
  機 工事 工事業 は工作物に機械器具を取付ける工事(プラン
      ト設備工事、運搬機器設置工事等)
  熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  絶     (冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は
      燃料工事、化学工業等の設備の熱絶縁工事)
  電気通信工事 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放
  通   送機械設備、データ通信設備等の電気通信
      設備を設置する工事
  造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園
  園     公園、緑地等の苑地を築造する工事(植栽工
      事、公園設備工事、広場工事、園路工事等)
  さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
  井     又はこれらの工事に伴う、揚水設備設置等を
      行う工事(さく井工事、温泉掘削工事等)
  建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付け
  具     る工事(サッシ取付け工事、シャッター取り付
      け工事、自動ドアー取付け工事、ふすま工事)
  水道施設工事 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水
  水    配水等の施設を築造する工事又は公共下水
      道もしくは流域下水道の処理設備の設置工事
  消防施設工事 消防施設工事 火災警報装置、消火設備、避難設備もしくは
  消   消火活動に必要な設備を設置し、又は工作
      物に取付ける工事
  清掃施設工事 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する
  清   工事(ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事)
       

 

(4)建設業許可が必要な者

   次の「軽微な工事」以外の工事を行う場合は許可の対象となる。

  <軽微な工事>

  @建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事

  A建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が15

   0m2未満の工事(主要構造物が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用

   に供するもの)

  B建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事(

   消費税込み)

(5)許可の種類

  @都道府県知事許可

   一つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合。

  A国土交通大臣許可

   二つ以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合。

(6)許可の区分

  @特定建設業

   工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請

   業者に出す場合はその合計額)が、3,000万円(建築一式工事の場合は

   4,500万円)以上になる場合。

  A一般建設業

   上記金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満になる

   場合又は工事の全てを自社で施工する場合。

(7)許可の有効期間

   許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了と

   なります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が

   満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きによ

   り許可の更新の手続きをとらなければなりません。

   手続きを怠れば期間満了と共に、その効力を失い、引き続いて営業する

   ことができなくなります。

(8)許可を受けるための要件

   次の5つの要件を満たす必要があります。

   @経営業務管理責任者がいること。

   A選任技術者を営業所ごとに置いていること。

   B請負契約に関して誠実性を有していること。

   C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している

    こと

   D欠格要件に該当しないこと

 

[建設業許可申請手続きの流れ]

(1)建設業許可申請書の提出

   建設業を引き続き営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する

   日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。

(2)許可申請書の受付

(3)手数料納入

(4)審査

   審査に際し、立ち入り検査を行う場合がある。

(5)許可

   知事許可の場合、通常申請書受付後30日程度の期間を要する。

   許可の更新の場合、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後

   であっても許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効で

   す。

(6)許可通知書の送付

   主たる営業所に郵送されます。

 

[建設業許可申請手続に必要な書類]

(1)建設業許可申請書

(2)工事経歴書(直前1年分)

(3)工事施工金額(直前3年間分)

(4)使用人数

(5)誓約書

(6)経営業務の管理責任者証明書

(7)専任技術者証明書

(8)修業(卒業)証明書

(9)資格認定証明書

(10)実務経験証明書

(11)指導監督的実務経験証明書(特定建設業のみ)

(12)国家資格者等・監理技術者一覧表

(13)許可申請者の略歴書

(14)定款(法人のみ)

(15)株主(出資者)調書(法人のみ)

(16)財務諸表(直前1年分)

(17)商業登記簿謄本(法人のみ)

(18)営業の沿革

(19)所属建設業者団体

(20)納税証明書

(21)主要取引金融機関名

 

 ※上記は網羅的に示したものであり、この他に別途必要となる書類があ

  る。(例:専任技術者の証明資料としての健康保険証の写しや合格証

       免許証等)

 

 

  

 

             
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