<報告2> |
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制度的位置づけ |
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老人福祉法による位置づけ(従来型ケアハウス) |
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老人福祉法では、ケアハウスを「軽費老人ホーム」の一形 |
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態と位置づけており、その条文は |
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「無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供そ |
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の他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする |
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施設」と定義している。 |
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主な基準は以下の通り。 |
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[目的] |
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低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅に |
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おいて、生活することが困難な老人を入所させ、日常生活 |
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上必要な便宜を供与し、もって老人が健康で明るい生活を |
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送れるようにすること。 |
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[設置及び経営主体] |
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都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長の許可を受 |
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けた法人には、設置・経営が認められている。したがって、 |
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許可が出れば医療法人や非営利団体、民間企業まで対象 |
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となる。 |
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[利用者] |
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自炊できない程度の身体機能の低下等が認められ又は高 |
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齢等のため、独立して生活するには不安が認められる者で |
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家族による援助を受けることが困難な者。 |
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原則として、60歳以上(夫婦の場合、どちらか一方が60歳 |
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以上であれば利用可能) |
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ケアハウスは介護状態に左右されるのではなく、自立生活 |
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度によって入居できる。 |
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[入居決定] |
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利用者本人と施設長との直接契約で決定する。 |
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[利用料] |
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基本利用料は生活費、事務費、管理費の合計以下である。 |
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生活費、事務費は法定価格であり、管理費は施設により異 |
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なる。光熱費は別途徴収可能。 |
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[施設] |
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居室、相談室、談話・娯楽・集会室、食堂、調理室、浴室、 |
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洗濯室、事務・介護職員会議室、宿直室、便所、洗面所、 |
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非常通報設備、消火設備、避難設備及び避難空地の14 |
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設備が必要。 |
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[定員] |
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原則として、単独型:20名以上、特別養護老人ホームとの |
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併設型:10名以上 |
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