<経営事項審査>
[経営事項審査とは]
次に示す公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接
請け負う場合は「経営事項審査」を必ず受けなければならない。
<公共工事>
以下の施設・工作物を作るための工事
@鉄道、軌道、索道、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、
飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道
A消防施設、水防施設、学校、国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試
験場
B電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施
設)
C公営住宅、公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資
している法人が建設する住宅)
これらの公共工事は国民の税金で実施されるため、民間工事以上の適正化が求めら
れ、契約の公平性を図るため、その殆どの工事が「入札制度」によって行われます。
このようなことから、適正な施工の確保を図るため「経営事項審査」及び「入札参加資
格」の2つの制度を定め、公共工事の適正化の担保を図っています。
<経営事項審査>
技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準をもうけ、点数によって客観的
に評価を行う。
<入札参加資格審査>
公共工事を発注する国や公団、都道府県・市町村などが独自で、経営事項審査の結
果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴など、主観的事項を点数化して、そ
の受注できる公共工事の範囲(S・A・B・C・D等の等級)を決めること。
[経営事項審査手続き]
(1)経営状況分析申請(Y)
Y(経営状況の評点)は財務諸表分析が中心であり、「財団法人建設業情報管理
センターに審査が委任されている。
(2)経営状況分析終了通知書の送付
(3)経営事項審査申請(X1、X2、Z、W)
総合評点(P)の評価式
P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
ここで
X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2:自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点
Y :経営状況の評点
Z :建設業の種類別技術職員の評点
W :その他(労働福祉・工事の安全成績等)の審査項目の評点
(4)経営事項審査結果通知書の送付(国土交通大臣又は都道府県知事)
上記(1)、(3)より総合審査を行い、結果通知書が送付されます。
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